知らなきゃ損!人材戦略に活かせる雇用助成金制度まとめ

人手不足への対応や従業員の定着、育成、働きやすい職場づくり——
こうした「雇用」に関する取り組みを支援するため、国や自治体ではさまざまな助成金制度が設けられています。

しかし現場の声としては、
「制度が多すぎて整理できない」
「自社に該当するものがあるのか分からない」
といったお悩みも少なくありません。

そこで今回は、雇用に関する助成金制度をテーマ別に一覧でご紹介します。
「今、自社が活用できる制度はどれか?」を知る第一歩として、ぜひお役立てください。

「雇用関係助成金」検索表

【助成の対象となる取組】 【補助金名】
労働者の雇用維持を図る(A 雇用維持関係の助成金)
経営が悪化する中で、休業や教育訓練、出向を通じて労働者の雇用を維持する → 1 雇用調整助成金
能登半島地震に伴う経営悪化の中で、出向により労働者の雇用を維持・確保する → 2 産業雇用安定助成金(Ⅲ 災害特例人材確保支援コース)
在籍型出向を支援する(B 在籍型出向支援関係の助成金)
労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、出向復帰後の賃金を上昇させる → 2 産業雇用安定助成金(Ⅱ スキルアップ支援コース)
離職する労働者の再就職支援を行う(C 再就職支援関係の助成金)
離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業紹介事業者に委託する → 3 早期再就職支援等助成金(Ⅰ 再就職支援コース)
離職を余儀なくされる労働者を早期に雇い入れ、当該労働者の賃金を上昇させる → 3 早期再就職支援等助成金(Ⅱ 雇入れ支援コース)
中途採用する(D 転職・再就職拡大支援関係の助成金)
雇用期間の定めのない労働者の中途採用を拡大する → 3 早期再就職支援等助成金(Ⅲ 中途採用拡大コース)
東京圏からの移住者を雇い入れる → 3 早期再就職支援等助成金(Ⅳ UIJターンコース)
新たに労働者を雇い入れる(E 雇入れ関係の助成金)
継続して雇用する労働者として雇い入れる 高年齢者・身体障害者・知的障害者・精神障害者・母子家庭の母等 → 4 特定求職者雇用開発助成金(Ⅰ 特定就職困難者コース)
発達障害者・難病患者 → 4 特定求職者雇用開発助成金(Ⅱ 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
就職氷河期世代を含む中高年層 → 4 特定求職者雇用開発助成金(Ⅲ 中高年層安定雇用支援コース)
自治体から要請があった生活保護受給者等 → 4 特定求職者雇用開発助成金(Ⅳ 生活保護受給者等雇用開発コース)
成長分野に従事する就職困難者 → 4 特定求職者雇用開発助成金(Ⅴ 成長分野等人材確保・育成コース)
一定期間試行的に雇い入れる 安定就業を希望し、離転職を繰り返す者等 → 5 トライアル雇用助成金(Ⅰ 一般トライアルコース)
障害者 → 5 トライアル雇用助成金(Ⅱ 障害者トライアルコース)
短時間労働の精神障害者・発達障害者 → 5 トライアル雇用助成金(Ⅲ 障害者短時間トライアルコース)
若年者(35歳未満の者)または女性の建設労働者 → 5 トライアル雇用助成金(Ⅳ 若年・女性建設労働者トライアルコース)
雇用情勢が特に厳しい地域等に居住する地域求職者等を雇い入れる → 6 地域雇用開発助成金(Ⅰ 地域雇用開発コース)
沖縄県内に居住する35歳未満の求職者を雇い入れる → 6 地域雇用開発助成金(Ⅱ 沖縄若年者雇用促進コース)
生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材を雇い入れる → 7 産業雇用安定助成金(Ⅰ 産業連携人材確保等支援コース)
労働者の雇用環境の整備を図る(F 雇用環境の整備関係等の助成金)
障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等を設置・整備する → 8 障害者作業施設設置等助成金
障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等を設置・整備する → 9 障害者福祉施設設置等助成金
障害者の介助または職場定着のための措置を実施する → 10 障害者介助等助成金
職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する → 11 職場適応援助者助成金
障害者の通勤を容易にするための措置を実施する → 12 重度障害者等通勤対策助成金
重度障害者を多数継続雇用する事業施設等の整備等を実施する → 13 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
障害者の雇入れや雇用継続のために必要な一連の雇用管理に関する援助を実施する → 14 障害者雇用相談援助助成金
雇用管理制度や業務負担軽減機器等の導入を通じて従業員の離職率の低下を図る → 15 人材確保等支援助成金(Ⅰ 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
人材確保や労働者の職場定着を支援するための事業を実施する → 15 人材確保等支援助成金(Ⅱ 中小企業団体助成コース)
建設キャリアアップシステムを活用した雇用管理改善の取組を実施する → 15 人材確保等支援助成金(Ⅲ 建設キャリアアップシステム等活用促進コース)
現場見学会、体験実習等の若年および女性の入職・定着を図る事業を実施する → 15 人材確保等支援助成金(Ⅳ 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))
女性専用作業員施設(トイレ等)や作業員施設(石川県)を設置する → 15 人材確保等支援助成金(Ⅴ 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行う → 15 人材確保等支援助成金(Ⅵ 外国人労働者就労環境整備助成コース)
テレワークの導入・実施を通じて従業員の離職率の低下を図る → 15 人材確保等支援助成金(Ⅶ テレワークコース)
季節労働者を通年雇用する → 16 通年雇用助成金
65歳以上への定年引上げ等を実施する → 17 65歳超雇用推進助成金(Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース)
高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を実施する → 17 65歳超雇用推進助成金(Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
高年齢者の無期雇用労働者への転換を実施する → 17 65歳超雇用推進助成金(Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース)
有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正社員転換する → 18 キャリアアップ助成金(Ⅰ 正社員化コース)
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換する → 18 キャリアアップ助成金(Ⅱ 障害者正社員化コース)
賃金規定等の増額改定により有期雇用労働者等の賃金の引上げを実施する → 18 キャリアアップ助成金(Ⅲ 賃金規定等改定コース)
有期雇用労働者等に正規雇用労働者と共通の賃金規定等を導入する → 18 キャリアアップ助成金(Ⅳ 賃金規定等共通化コース)
有期雇用労働者等に賞与・退職金制度を導入する → 18 キャリアアップ助成金(Ⅴ 賞与・退職金制度導入コース)
短時間労働者を新たに社会保険の被保険者とする際に、処遇改善を実施する → 18 キャリアアップ助成金(Ⅵ 社会保険適用時処遇改善コース)
仕事と家庭の両立支援等に取り組む(G 仕事と家庭の両立支援関係等の助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境や業務体制の整備を行う → 19 両立支援等助成金(Ⅰ 出生時両立支援コース)
介護支援プランを策定し、労働者が介護休業や介護両立支援制度を利用する → 19 両立支援等助成金(Ⅱ 介護離職防止支援コース)
育休復帰支援プランを策定し、育児休業の円滑な取得・職場復帰に取り組む → 19 両立支援等助成金(Ⅲ 育児休業等支援コース)
労働者の育児休業や短時間勤務の期間中に他の労働者が業務を代替する → 19 両立支援等助成金(Ⅳ 育休中等業務代替支援コース)
育児中の労働者が利用できる柔軟な働き方に関する制度を導入する → 19 両立支援等助成金(Ⅴ 柔軟な働き方選択制度等支援コース)
事業所内保育施設を設置・運営・増築する※ 現在、新規の申請受付を停止しています → 19 両立支援等助成金(Ⅵ 事業所内保育施設コース)
不妊治療、女性の健康課題(月経、更年期)に対応するための制度導入等の整備を行う → 19 両立支援等助成金(Ⅶ 不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース)
労働者の職業能力の向上を図る(H 人材開発関係の助成金)
職務に関連した10時間以上の訓練等を実施する → 20 人材開発支援助成金(Ⅰ 人材育成支援コース)
有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受ける → 20 人材開発支援助成金(Ⅱ 教育訓練休暇等付与コース)
建設関連の認定訓練を実施する、または雇用する建設労働者に受講させる → 20 人材開発支援助成金(Ⅲ 建設労働者認定訓練コース)
雇用する建設労働者に建設工事の作業に直接関連する実習を受講させる → 20 人材開発支援助成金(Ⅳ 建設労働者技能実習コース)
デジタルなど成長分野を支える人材の育成を目的とした訓練等を実施する → 20 人材開発支援助成金(Ⅴ 人への投資促進コース)
事業展開等に伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させる → 20 人材開発支援助成金(Ⅵ 事業展開等リスキリング支援コース)
障害者に対して能力開発訓練事業を実施する → 21 障害者能力開発助成金
事業所での作業環境へ適応させるための訓練を行う → 22 職場適応訓練費

A.雇用維持関係の助成金

助成金名 助成内容 助成率
雇用調整助成金 景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成 【休業・教育訓練の場合】
休業手当等の一部助成 2/3〔中小企業以外 1/2〕(※1)
※(※1)支給日数が30日に達した次の判定基礎期間より、実施する休業等の1/10以上の教育訓練実施がない場合は1/2〔中小企業以外 1/4〕
教育訓練を行った場合は1人1日あたり1,200円(※2)加算(※2:同条件下1/5以上実施なら1,800円)
【出向の場合】
出向元事業主の負担額の一部助成 2/3〔中小企業以外 1/2〕
産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース) 令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合(※1)に、労働者の雇用を確保するため、在籍型出向(※2)により労働者を送り出す事業主(※3)、または当該労働者を受け入れる事業主に対して助成
※(※1) 売上高または生産量などの指標が、直近1か月の月平均値で前年同期比10%以上減少
※(※2) 1か月以上1年以内の出向に限る
※(※3) 出向元事業所が七尾市、中能登町、羽咋市、志賀町、宝達志水町、輪島市、穴水町、珠洲市、能登町のいずれかに所在
出向元および出向先事業主に対し、出向期間中の賃金の一部を助成 4/5〔中小企業以外 2/3〕
(※)1人1日あたり出向元・先計 8,635円を上限
※雇用保険の基本手当日額の最高額(令和6年8月1日時点)

B.在籍型出向支援関係の助成金

助成金名 助成内容 助成率
産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース) 労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、出向(※1)から復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇(※2)させる出向元事業主に対して助成
※(※1) 1か月以上2年以内の出向(助成対象期間:最長12か月)
※(※2) 出向復帰後6か月間の各月賃金がすべて5%以上上昇
出向元事業主に対し、出向期間中の賃金の一部を助成 2/3〔中小企業以外 1/2〕
(※)1人1日上限:8,635円、1事業所1年度上限:1,000万円

C.再就職支援関係の助成金

助成金名 助成内容 助成率
早期再就職支援等助成金(再就職支援コース) 事業規模縮小等に伴い離職を余儀なくされた労働者等に対し、再就職実現のため、民間の職業紹介事業者に委託して行う事業主(再就職実現時のみ)に助成 【再就職支援】1人あたり上限60万円
委託費用:1/2〔中小企業以外 1/4〕
支給対象者45歳以上の場合:委託費用2/3〔中小企業以外 1/3〕
特例区分該当時:さらに4/5〔中小企業以外 2/5〕
訓練委託の場合:訓練費用2/3(訓練時間数に応じ限度額あり:10~100時間:15万円〔中小企業以外10万円〕、100~200時間:30万円〔中小企業以外20万円〕、200時間以上:50万円〔中小企業以外30万円〕)
【休暇付与支援】日額8,000円〔中小企業以外5,000円〕(上限180日分)
離職後1か月以内再就職時:1人あたり10万円加算
【職業訓練実施支援】(経費助成:費用の3/4、賃金助成:960円/時〔中小企業以外480円/時〕)
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース) 事業規模縮小等に伴い離職者を、離職日の翌日から3か月以内に無期雇用として雇い入れ、賃金を5%以上上昇させた事業主に対して助成 【早期雇入れ支援】(1年度1事業所あたり500人上限):
通常助成:1人あたり30万円、優遇助成:1人あたり40万円
(※:一定基準該当時)

D.転職・再就職拡大支援関係の助成金

助成金名 助成内容 助成率
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース) 中途採用者の雇用管理制度整備の上、採用拡大(①中途採用率の拡大または②45歳以上の中途採用率の拡大)を実現した事業主に助成 ①の場合:50万円(計画期間前3年間より20ポイント以上向上時)
②の場合:100万円(計画期間前3年間より20ポイント以上向上、かつ45歳以上労働者全員の賃金が前職比5%以上上昇の場合)
早期再就職支援等助成金(UIJターンコース) 東京圏からの移住者(※)を雇い入れた事業主に対し、採用活動費用の一部を助成
(※:デジタル田園都市国家構想交付金を活用した移住支援事業利用者に限る)
助成対象経費の1/2〔中小企業以外 1/3〕(上限100万円)

E.雇入れ関係の助成金

助成金名 助成内容 助成率
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) 高年齢者(60歳以上)、障害者、母子家庭の母など就職困難な者を、ハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介により継続雇用する労働者として雇い入れた事業主に助成 【高年齢者・母子家庭の母等】:1人あたり60万円〔中小企業以外50万円〕
短時間労働者:40万円〔中小企業以外30万円〕
【身体・知的障害者(重度以外)】:1人あたり120万円〔中小企業以外50万円〕
短時間労働者:80万円〔中小企業以外30万円〕
【身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者】:1人あたり240万円〔中小企業以外100万円〕
短時間労働者:80万円〔中小企業以外30万円〕
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) 発達障害者または難病患者を、ハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介により継続雇用する労働者として雇い入れた事業主に助成
(※:雇用保険一般被保険者として雇用、対象労働者が65歳到達まで2年以上継続雇用が条件)
1人あたり120万円〔中小企業以外50万円〕、短時間労働者は80万円〔中小企業以外30万円〕
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース) 就職氷河期世代を含む中高年層のうち、正規雇用機会を逃した者(※)を正規雇用労働者(短時間労働者除く)として雇い入れた事業主に助成
(※:35歳以上60歳未満、直近5年間1年以下の正規雇用期間、紹介時失業または非正規雇用、正規就労希望者)
1人あたり60万円〔中小企業以外50万円〕
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース) 地方公共団体からハローワークへの就労支援要請に基づき、生活保護受給者等をハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介で継続雇用する事業主に助成
(※:雇用保険一般被保険者として雇用、対象労働者が65歳到達まで2年以上継続が条件)
1人あたり60万円〔中小企業以外50万円〕、短時間労働者は40万円〔中小企業以外30万円〕
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース) ① 成長分野(デジタル、グリーン)の業務に従事する労働者として雇い入れる事業主に助成
② 就労経験のない職業希望者を雇い入れ、人材育成計画策定・人材育成を行い賃金引上げを実施する事業主に助成
(※:条件として、雇入れ日前日から過去5年で就労年数が1年未満の場合など)
特定求職者雇用開発助成金各コースの1.5倍の助成額
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) 職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者(※)を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成
(※)次の①~⑤のいずれかに該当する者
①2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者
②離職している期間が1年を超えている者
③妊娠、出産または育児を理由として離職した者で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えているもの
④60歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている者
⑤就職支援にあたって特別の配慮を要する以下の者生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者、ウクライナ避難民、補完的保護対象者
1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合
月額最大5万円(最長3か月間)
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース) 就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成 【精神障害者の場合】
・助成期間:最長6か月
・トライアル雇用期間:原則6~12か月
・助成額:雇入れから3か月間→ 1人あたり月額最大8万円
・助成額:雇入れから4か月以降→ 1人あたり月額最大4万円
【上記以外の場合】
・助成期間:最長3か月
・トライアル雇用期間:原則3か月。ただし、テレワークによる勤務を行う者は、最大6か月まで延長可能 ・助成額:1人あたり月額最大4万円
トライアル雇用助成金(障害者短時間トライアルコース) 直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成 1人あたり月額最大4万円(最長12か月間)
トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース) 若年者(35歳未満)または女性を主として建設工事の現場作業または施工管理に従事する者として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース)の支給決定を受けた中小建設事業主に対して助成 1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース) 同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域または特定有人
国境離島等地域などにおいて、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、地域求職者等の雇入れを行った事業主に対して助成
事業所の設置・整備費用と対象労働者の増加数等に応じて50~800万円を支給(最大3年間(3回)支給)なお、中小企業の場合は1回目の支給において支給額の1/2相当額を上乗せした金額を支給し、また創業の場合は1回目の支給において100~1,600万円を支給し、2回目以降は50~800万円を支給
地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース) 沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内居住の35歳未満の若年求職者の雇入れを行った事業主に対して助成 支払った賃金に相当する額の1/3〔中小企業以外1/4〕助成対象期間は1年間(定着状況が特に優良な場合は2年間)
定着状況が特に優良な場合の2年目の助成額
支払った賃金に相当する額の1/2〔中小企業以外1/3〕
産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース) 景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の雇入れに対して助成 250万円/人〔中小企業以外180万円/人〕※一事業主あたり5人までの支給に限る
※雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給

F.雇用環境の整備関係等の助成金

助成金名 助成内容 助成率
障害者作業施設設置等助成金 雇用または継続雇用する障害者のため、障害特性による就労上の課題克服のための作業施設等の設置・整備に助成 支給対象費用の2/3
障害者福祉施設設置等助成金 継続雇用する障害者の福祉向上を目的とした福祉施設等の設置・整備に助成(事業主または所属団体) 支給対象費用の1/3
障害者介助等助成金 雇用または継続雇用する障害者の雇用管理のため、必要な介助者の配置・委嘱、職場復帰支援等の措置に助成
※【職場介助者の配置/委嘱】、【手話通訳・要約筆記担当者の配置/委嘱】、【専門職の配置/委嘱】、【中途障害者・中高年齢障害者の技能習得支援】、【その他の支援措置】
支給対象費用の3/4
※ただし、継続措置・中高年齢者措置については2/3
【職場支援員】
・雇用契約:1人あたり4万円/月〔中小企業以外3万円/月〕
・委嘱契約:1回あたり1万円(上限4万円/月)
【職場復帰支援】:1人あたり6万円/月〔中小企業以外4.5万円/月〕
職場適応援助者助成金 職場適応援助者(ジョブコーチ)による、障害者の職場適応支援に助成 【訪問型】
4時間以上(精神障害者:3時間以上):1.8万円/回
4時間未満(精神障害者:3時間未満):9,000円/回
【企業在籍型】
精神障害者支援:1人あたり12万円/月〔中小企業以外9万円/月〕(短時間労働者:6万円/月〔中小企業以外5万円/月〕)
精神障害者以外:1人あたり8万円/月〔中小企業以外6万円/月〕(短時間労働者:4万円/月〔中小企業以外3万円/月〕)
【養成研修】:研修受講料の1/2
重度障害者等通勤対策助成金 障害者の通勤を容易にするための措置(住宅賃借、通勤援助者の委嘱等)に助成 支給対象費用の3/4
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金 重度障害者を1年以上継続して10人以上雇用し、全労働者に占める割合が20%以上の場合に、事業所施設等の整備に助成 支給対象費用の2/3(特例の場合3/4)
障害者雇用相談援助助成金 障害者の雇入れおよび雇用継続のための一連の雇用管理援助事業に対して助成 1事業主あたり60万円/回(※80万円/回)+対象者雇用継続時に7.5万円/人(※10万円/人)
人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース) ① 雇用管理制度(賃金規定、諸手当、人事評価、職場活性化、健康づくり等)の導入、または
② 業務負担軽減機器等の導入により従業員の離職率低下を目指す取組に対して助成
【①】
賃金規定等:40万円<50万円>
職場活性化・健康づくり:20万円<25万円>
※上限合計:80万円<100万円>
【②】 機器・設備等経費の1/2 <62.5/100>
※上限合計:150万円<187.5万円>
人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース) 都道府県知事の認定を受けた事業主団体が、中小企業の人材確保・従業員定着支援事業を実施した場合に助成 支給対象経費の2/3
大規模認定:上限1,000万円
中規模認定:上限800万円
小規模認定:上限600万円
人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等活用促進コース) ① 建設キャリアアップシステム(CCUS)への技能者登録を行い、能力評価により賃金が5%以上増加した中小建設事業主に助成
② 中小構成員に対する各種手数料補助を行う建設事業主団体に助成
(※条件あり)
【①】 1名あたり16万円(上限:1年度160万円)
【②】 普及促進:
中小企業団体:支給対象経費の2/3、その他:支給対象経費の1/2
※上限:全国団体3,000万円、都道府県団体2,000万円、地域団体1,000万円
人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)) ① 現場見学会、体験学習、入職内定者向け教育訓練・雇用管理研修等を実施した建設事業主または団体、
② 建設工事における作業訓練推進の広域職業訓練を実施する職業訓練法人に助成
【①】
建設事業主:中小は支給対象経費の3/5<3/20>、その他は9/20<3/20>
※研修受講時は1人あたり日額8,550円加算(最長6日間)
建設事業主団体:中小は支給対象経費の2/3、その他は1/2
【②】 支給対象経費の2/3
人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)) ① 自ら施工管理する建設工事現場において女性専用作業員施設(トイレ、更衣室等)を賃借した中小元方建設事業主
② 認定訓練実施に必要な施設・設備の設置または整備を行った職業訓練法人
③ 被災地域(石川県)に所在する工事現場向けに作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主に助成
【①】 支給対象経費の3/5<3/20>
【②】 支給対象経費の1/2
【③】 作業員宿舎:建設労働者数×25万円、賃貸住宅・作業員施設:支給対象経費の2/3
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) 外国人特有の事情に配慮した就労環境(就業規則の多言語化等)の整備により、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に助成 各実施措置に応じ(上限80万円)
【雇用労務責任者の選任】:20万円
【就業規則等の多言語化】:20万円
【苦情・相談体制整備】:20万円
【一時帰国休暇制度整備】:20万円
【社内マニュアル等多言語化】:20万円
人材確保等支援助成金(テレワークコース) テレワーク勤務に関する制度整備および実施拡大取組を行う事業主に助成 【制度導入助成】:20万円
【目標達成助成】:10万円(賃金要件を満たす場合は15万円)
通年雇用助成金 北海道、東北等、積雪または寒冷地域において冬期離職の恐れがある季節労働者の通年雇用に助成 【事業所内・事業所外就業】
第1回:支払賃金の2/3(上限71万円)、第2~3回:支払賃金の1/2(上限54万円)
【休業】
第1回:休業手当+賃金の1/2(上限71万円)、第2回:1/3(上限71または54万円)
【業務転換】:支払賃金の1/3(上限71万円)
【職業訓練】
季節的業務:支給対象経費の1/2(上限:1人あたり3万円)、季節的業務以外:支給対象経費の2/3(上限:1人あたり4万円)
【新分野進出】:支給対象経費の1/10(上限500万円)
【季節トライアル雇用】:支払賃金の1/2(上限71万円、減額あり)
※交通費等(往復費用)は、指定地域外就労時に助成(移動距離により上限あり)
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) 65歳以上への定年引上げ、定年廃止、または66歳以上継続雇用制度導入などの措置(①~⑥)の実施に対して助成。
※他社による継続雇用制度導入については送出し事業主に助成(⑦)
【①65歳への定年引上げ】:15~30万円
【②66~69歳への定年引上げ】:20~105万円
【③70歳未満から70歳以上への定年引上げ】:30~105万円
【④定年廃止(70歳未満限定)】:40~160万円
【⑤66歳~69歳継続雇用制度】:15~60万円
【⑥70歳以上継続雇用制度】:30~100万円
【⑦他社による継続雇用制度導入】:支給対象経費の1/2(※上限:10~15万円)
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース) 高年齢者の雇用機会拡大を目指し、雇用管理制度の見直し・導入や健康診断等の制度導入に対して助成 支給対象経費(50万円超の場合は50万円)60%〔中小企業以外45%〕
※初回は50万円相当とみなす
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) 50歳以上かつ定年未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に助成 1人あたり30万円〔中小企業以外23万円〕
キャリアアップ助成金(正社員化コース) 有期雇用労働者等を正社員に転換した場合に助成(※「多様な正社員」(勤務地限定、職務限定、短時間正社員)を含む)
【加算】通常の正社員転換制度または直接雇用制度、もしくは勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定した場合、各事業所あたり加算
【重点支援対象者】
有期→正規:1人あたり80万円〔中小企業以外60万円〕
無期→正規:1人あたり40万円〔中小企業以外30万円〕
【その他】
有期→正規:1人あたり40万円〔中小企業以外30万円〕
無期→正規:1人あたり20万円〔中小企業以外15万円〕
【加算】
直接雇用制度等:1事業所あたり20万円〔中小企業以外15万円〕
勤務地限定等:1事業所あたり40万円〔中小企業以外30万円〕
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) 障害のある有期雇用労働者等を正社員に転換した場合に助成 【重度身体・重度知的・精神障害者の場合】
有期→正規:1人あたり120万円〔中小企業以外90万円〕
有期→無期:1人あたり60万円〔中小企業以外45万円〕
無期→正規:1人あたり60万円〔中小企業以外45万円〕
【重度以外の場合】
有期→正規:1人あたり90万円〔中小企業以外67.5万円〕
有期→無期:1人あたり45万円〔中小企業以外33万円〕
無期→正規:1人あたり45万円〔中小企業以外33万円〕
※上限は対象労働者の賃金総額
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース) 有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定(昇給)させた場合に助成
※職務評価活用時、事業所あたりの加算あり
【3%以上4%未満】:1人あたり4万円〔中小企業以外2.6万円〕
【4%以上5%未満】:1人あたり5万円〔中小企業以外3.3万円〕
【5%以上6%未満】:1人あたり6.5万円〔中小企業以外4.3万円〕
【6%以上】:1人あたり7万円〔中小企業以外4.6万円〕
※職務評価利用時、1事業所あたり20万円〔中小企業以外15万円〕加算
※昇給制度新設時、同様に加算
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース) 有期雇用労働者等と正社員との共通の賃金規定を新たに規定・適用した場合に助成 1事業所あたり60万円〔中小企業以外45万円〕
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース) 有期雇用労働者等に賞与・退職金制度を導入、支給または積立てを実施した場合に助成
※同時導入時は加算あり
1事業所あたり40万円〔中小企業以外30万円〕
※加算:16.8万円〔中小企業以外12.6万円〕
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース) 短時間労働者を新たに社会保険被保険者にする際、手当支給・賃上げや週所定労働時間延長で処遇改善を実施した場合に助成
また、短時間労働者の週所定労働時間延長取組による助成もあり
【手当支給メニュー】
社会保険料相当額(賃金15%以上)を手当支給し、恒常的処遇改善により最大50万円〔中小企業以外最大37.5万円〕
【労働時間延長メニュー】
週所定労働時間4時間以上延長:1人あたり30万円〔中小企業以外22.5万円〕
【併用メニュー】
初年度手当支給、翌年度延長実施で最大50万円〔中小企業以外最大37.5万円〕

G.仕事と家庭の両立支援関係等の助成金

助成金名 助成内容 助成率
両立支援等助成金(出生時両立支援コース) ① 男性労働者の育児休業取得を促進するための雇用環境・業務体制整備
② 育児休業取得率が前年度比30%以上上昇、50%以上または2年連続70%以上の場合に助成
① 第1種:1人目20万円、2~3人目10万円(※1人目の育休取得前に4以上の整備措置実施時は1人目に10万円加算)
② 第2種:60万円(プラチナくるみん認定の場合15万円加算)
※1事業主1回、情報公表で加算2万円(1回限り)
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース) 介護支援プラン策定、介護休業取得・職場復帰支援、及び業務代替支援体制整備に対して助成 ① 介護休業:連続5日以上→40万円、連続15日以上→60万円
② 介護両立支援制度利用:1制度利用で20万円(30万円)、2制度以上で25万円(40万円)
③ 業務代替支援新規雇用:20万円(30万円)
手当:介護休業→5万円(10万円)、短時間勤務→3万円
※各対象最大5人、かつ環境整備実施時に10万円加算
両立支援等助成金(育児休業等支援コース) 育休復帰支援プラン策定、育児休業取得・職場復帰支援に対して助成 ① 育休取得時:30万円
② 職場復帰時:30万円
※1事業主につき、正規労働者1人、有期雇用労働者1人計2人まで、情報公表で加算2万円
両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース) 育児休業取得者や短時間勤務制度利用者の業務を代替するための手当支給等取組、新規雇用による代替要員の確保に対して助成 ① 育児休業:
業務体制整備経費:6万円(1か月未満は2万円)+業務代替手当:支給額の3/4(4/5換算、上限10万円/月、12か月まで)
② 短時間勤務:
業務体制整備経費:3万円+業務代替手当:支給額の3/4(上限3万円/月、子が3歳まで)
③ 新規雇用(育児休業代替):
最短7日以上:9万円(加算時11万円)、最長6か月以上:67.5万円(加算時82.5万円)
※1か月以上代替の場合、加算10万円、情報公表で加算2万円(1回限り)
両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース) 育児中の労働者が利用可能な柔軟な働き方制度を複数導入し、制度利用者支援の取組に対して助成 2制度導入時:20万円、3制度以上時:25万円
※情報公表で2万円加算(1回限り)
両立支援等助成金(事業所内保育施設コース) 事業所内に保育施設を設置・運営する事業主または団体に対し、その設置費用、運営費、増築・建替費の一部を助成
※平成28年4月1日以降は新規申請受付停止
【設置費】:2/3〔中小企業以外1/3〕(上限2,300万円〔中小企業以外1,500万円〕)
【運営費】:1日平均保育乳幼児1人あたり45万円〔中小企業以外34万円〕(上限1,800万円〔中小企業以外1,360万円〕)
【増築・建替費】:増築は1/2〔中小企業以外1/3〕(上限1,150万円〔中小企業以外750万円〕)、建替は1/2〔中小企業以外1/3〕(上限2,300万円〔中小企業以外1,500万円〕)
両立支援等助成金(不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース) 不妊治療、月経、更年期など女性の健康課題に対応するため、両立支援制度の利用促進および環境整備に対して助成 1事業主につき各1回:30万円

H.人材開発関係の助成金

助成金名 助成内容 助成率
人材開発支援助成金(人材育成支援コース) 雇用する労働者に対し、
① 10時間以上のOFF-JT
② 中核人材育成のためのOJT+OFF-JT(6か月以上)
③ 有期雇用労働者等の正社員転換を目的としたOJT+OFF-JT(2か月以上)を実施した場合に助成
【賃金助成】1人1時間あたり800円<200円>〔中小企業以外400円<100円>〕
【経費助成】
① 正規労働者:実費相当額45%<15%>〔中小企業以外30%<15%>〕、非正規労働者:70%<15%>
②:実費相当額45%<15%>〔中小企業以外30%<15%>〕
③ 正社員化時:実費相当額75%<25%>
【OJT実施(定額)助成】
②:1人1訓練あたり20万円<5万円>〔中小企業以外11万円<3万円>〕
③:1人1訓練あたり10万円<3万円>〔中小企業以外9万円<3万円>〕
※<>内は、訓練後の賃金増加(5%以上または資格手当3%以上)時に加算
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース) 有給教育訓練休暇制度導入後、実際に休暇取得して訓練受講した場合に助成 【定額助成】30万円<6万円>
※<>内は、訓練後の賃金増加条件時に加算
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース) ① 職業能力開発促進法に基づく認定訓練を実施した中小建設事業主または団体(※1)
② 建設労働者に認定訓練を受講させた中小建設事業主(※2)に助成
(※1:広域団体認定訓練助成または交付対象、※2:人材育成支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けた者)
【経費助成】(①の場合):支給対象経費の1/6
【賃金助成】(②の場合):1人1日あたり3,800円
【賃金向上助成・資格等手当助成】(②の場合):1人1日あたり<1,000円>
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース) 建設労働者に対し、労働安全衛生法に基づく教育、教習、技能講習等(実習)を受講させた場合に助成 【経費助成(建設事業主)】
(20人以下):支給対象費用の3/4
(21人以上):35歳未満は7/10、35歳以上は9/20
(非中小):支給対象費用の3/5(※1:女性限定)
【経費助成(建設事業主)賃金向上・資格手当助成】:支給対象経費の<3/20>
【経費助成(建設事業主団体)】
中小団体:支給対象経費の4/5、その他:2/3(※1)
【賃金助成】(最長20日間):
(20人以下):1人1日あたり8,550円(9,405円※2)、(21人以上):1人1日あたり7,600円(8,360円※2)
※※2:建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合
【賃金向上助成・資格手当助成】:
(20人以下):1人1日あたり<2,000円>、(21人以上):1人1日あたり<1,750円>
人材開発支援助成金(人への投資促進コース) 雇用する労働者に対し、
①(1) 高度デジタル人材育成のための訓練や(2)大学院での訓練
② OFF-JT+OJTを組み合わせた6か月以上の訓練(IT関連)
③ 定額制訓練(サブスクリプション型研修サービス)
④ 労働者の自発的訓練費用負担
⑤ 長期教育訓練休暇等制度導入時に助成
【①】
経費助成:(1)実費相当額75%〔中小企業以外60%〕、(2)実費相当額75%
賃金助成:(1)1人1時間1,000円〔中小企業以外500円〕、(2)1人1時間1,000円(国内大学院対象)
【②】
経費助成:実費相当額60%<15%>〔中小企業以外45%<15%>〕
賃金助成:1人1時間800円<200円>〔中小企業以外400円<100円>〕
OJT実施助成:1人1訓練あたり20万円<5万円>〔中小企業以外11万円<3万円>〕
【③】 経費助成:実費相当額60%<15%>〔中小企業以外45%<15%>〕
【④】 経費助成:実費相当額45%<15%>
【⑤】 制度導入助成:20万円<4万円>、賃金助成:1人1時間1,000円〔中小企業以外800円<200円>〕
※<>内は、訓練後の賃金5%以上または資格手当3%以上増加時に加算
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) 事業展開等に伴い新たな知識・技能習得のための訓練を実施した場合に助成 経費助成:実費相当額75%〔中小企業以外60%〕
賃金助成:1人1時間1,000円〔中小企業以外500円〕
障害者能力開発助成金 障害者向けの能力開発訓練事業実施に対して助成 【施設設置費】:支給対象費用の3/4
【運営費】:支給対象費用の3/4(重度障害者等は4/5)
職場適応訓練費 都道府県労働局長の委託を受け実施した職場適応訓練に対して助成
※雇用保険二事業を財源とする(雇用関係助成金とは異なる)
【一般】(月額):2.4万円(重度障害者以外)、2.5万円(重度障害者)
【短期】(日額):960円(重度障害者以外)、1,000円(重度障害者)

中小企業・小規模事業者の皆さまへ

―「使える助成金」を逃さないために―

現在、国や自治体が提供する雇用関連助成金は非常に多岐にわたり、雇用維持、再就職支援、人材育成、障害者雇用支援、育児・介護との両立支援など、目的や要件に応じた数多くの制度が用意されています。しかしその一方で、

  • 「自社に使える助成金があるのか分からない」
  • 「書類の準備や要件の確認が煩雑で申請をあきらめてしまった」
  • 「何から手をつければいいのか分からない」

といった声も多く耳にします。

そこで、中小企業診断士として、貴社の経営状況・人員構成・今後の事業展開を丁寧にヒアリングした上で、最適な助成金のご提案から申請支援、活用後のフォローまでを一貫してサポートいたします。

助成金は単なる資金調達手段ではなく、
「人材確保」
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「従業員の定着とスキルアップ」
「新分野への事業展開」
といった経営課題の解決にも直結する“戦略的な経営資源”です。

今だからこそ、助成金を経営の武器に変えませんか?
貴社の未来をともに描くパートナーとして、まずはお気軽にご相談ください。

※本サイトでは「補助金」、「助成金」、「支援金」等、知らないと損する支援制度を紹介しています。筆者の個人的な予想・見解も含みます。また、公式情報は日々更新・追加されることがありますので、申請・応募の際は最新情報を随時ご確認ください。正式・正確な情報は担当省庁等へ直接お問合せください。
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